

2026年4月の法改正により、新たに始まった「法定養育費制度」。 離婚時に養育費について取り決めをしていなかった場合でも、一定の要件のもと、子ども一人につき月額2万円の法定養育費を請求できる仕組みが設けられました。
今回の学習会では、制度の説明だけではなく、
「離婚して何年も経っているけれど、今から養育費を請求できる?」
「これまで受け取っていなかった養育費はどうなる?」
「相手の収入が減ったら?」
「会社を辞めてしまった場合は?」 など、
実際に起こり得るケースを交えながら、とても分かりやすくお話しいただきました。 養育費は、親同士だけの問題ではなく、何よりも「子どもの権利」です。 離婚という大きな出来事を乗り越えることに精一杯で、その後の生活や養育費のことまで十分に考えられないこともあります。だからこそ、制度を知り、必要なときに子どもの権利をきちんと主張できることが大切だと感じました。
また、今回の法改正では「親権」のあり方も変わりました。 離婚後の親権について、父母双方を親権者とする「共同親権」か、一方のみを親権者とする「単独親権」かを選択できるようになりました。共同親権が自動的に適用されるわけではなく、父母の話し合いで決め、合意できない場合には家庭裁判所が判断する仕組みです。 これまで「面会交流」と呼ばれていたものも「親子交流」へ。 言葉や制度が変わる背景にも、子どもを中心に考えるという大切な視点があります。
そして今回、特に印象に残ったのが、佐藤さんの「弁護士として、その親子の先の未来まで考える」という姿勢でした。 例えば、離婚の際に「どうしても親権を取りたい」という依頼があったとして、裁判で親権を得ることができれば、依頼者の希望はかないます。 けれど、それが本当に子どもにとって最善の結果なのかは、そこで答えが出るものではありません。 その親子がこの先どのように暮らし、自立していくのか。 目の前の問題を解決するだけではなく、その先の生活や子どもの未来まで見つめて考える。 専門家だからこその視点に触れ、私自身とても考えさせられました。
今回の法改正の根底にあるのは、何よりも「子どもの権利を守る」ということ。 親の環境が変わっても、子どもたちが健やかに育ち、将来の選択肢を広げられる環境を整えることは、社会全体で考えていかなければならないことです。
お忙しい中ご登壇くださいました佐藤さん、そしてご参加くださいました皆さん、本当にありがとうございました。
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